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  戸建住宅の屋根、破風、雨樋を改修する工事で、
  荷揚げ機(瓦上げ機)のはしごを上り中にバランスをくずし 墜落。
平成16年7月
船橋労働基準監督署
<災害発生状況>
 この工事は、軽量鉄骨構造の2階建ての一般住宅であり、築20年以上経過し老朽化が著しくなったため屋根、破風、雨樋を改修するものであり、詳細は以下のとおりである。
 尾根:既設の切妻型の屋根を嵩上げしたうえで寄棟型に改修する。
 破風:破風板を交換した上で表面に板金を施す。
 雨樋:既設の雨樋を撤去し新品と交換する。
 平成16年3月8日に単管ブラケットー側足場の設置を終了し、設置期間は約10日程度で特に組み立て図等は作成していない。
 3月12日から、入社、間もない被災者と同僚の2名で改修工事に着手した。
改修工事の手順としては、@2階屋根の改修、A1・2階の破風の改修、B1階屋根の改修、C雨樋の交換、であり工程表、施工管理表等は作成されていない。
 3月14日までに上記(1)Aの工事が終了し、翌3月15日からBの作業に取り掛かった。
3月16日も昨日のBの作業を引き続き行う予定であった。災害発生当日の午前9時に作業を開始した。2名ともいつものように自分の作業道具である鋸、差し金インパクト(電動金槌)を車両から作業場所に移動した。
 同僚の作業者は、建物南側を担当することになり、脚立兼用梯子を使用して作業場所に使用する垂木材を搬入した。被災者は、建物北側を担当することから、1階屋根に昇るべく建物西側に設置してある荷揚機のはしこを昇った。そして、はしごから1階屋根に乗り移ろうとしたところ、バランスをくずし地上3.25メートルの玄関前の路上に頭を打ち付ける形で墜落した。
 なお、被災者は保護帽(墜落防止用)の着用及び安全帯の、使用がされていなかった。
この直後、発注者の家族の方が、救急車を要請し、収容先の病院で加療中に、午後2時57分に脳挫傷で死亡した。
 同僚の話によると自分の担当する場所で、被災者の担当する場所を何気なく見たところ、被災者が荷揚機のはしごから墜落する瞬間であった。被災者は、体を家側に向け電動工具用の電気コードを掴もうとしているような姿勢であったとのこと。墜落した箇所には工具、資材等は散乱していなかったので、これらを手に持って昇降していたのではなく、当該電気コードを作業場所に移動しようとしたものと思われる。
 また、被災者の当日の健康状態は良好で、特に体調不良なども認められていない。
原因と対策
・この災害の発生原因としては、次のことがあげられる。
1 労働者が安全に昇降するための昇降設備を設けていなかったこと。
2 高所作業を行わせるにあたり、労働者に対し保護帽(墜落防止用)の着用、安全帯の使用をさせていなかったこと。
3 手で物を持ってはしごを昇降したこと。
4 労働者の雇い入れ後、遅滞なく安全衛生教育を実施していなかったこと。
 同種労働災害を防止するためには、次の対策が必要である。
1 高さが1.5mを超える箇所で作業を行わせるときは、労働者が安全に昇降するための昇降設備を設けること。
2 高所作業を行わせる場合には、労働者に対し保護帽(墜落防止用)を着用させ安全帯を使用させること。
3 昇降設備を安全に昇降するため、手に物を持って昇降させないこと。
4 労働者を雇い入れた場合には、遅滞なく安全衛生教育を実施すること。
5 作業に着手する前にKY又はTBM活動を実施し、安全について意識の高揚を図ること。
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