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 枠組み足場解体中、高さ約9メートルの足場作業床から墜落。
平成15年1月
船橋労働基準監督署
 この工事は、既設の鉄筋コンクリート造2階建て建築物の塗装工事で、塗装工事のために設置された高さ11メートルの枠組み足場を、塗装工事が完了したため、被災者が約9メートルの足場の作業床(5段目)で鋼管枠を外す作業をしていたときにバランスを崩し、隣接する既設建築物の屋根に一旦墜落し、バウンドし地上に墜落したものである。
 前日までに塗装作業が終了し、足場を解体する作業等を、災害当日被災者を含むとび職10名が簡単な段取りの確認をし、朝礼を行い、午前8時20分から2名で足場の解体作業に取り掛かった。
 被災者は作業開始直後は地上において片付け等の作業に従事していたが、他のとび職の指示を受けて、被災地点である高さ約9メートルの塔屋から屋上への出入り口付近の足場を同僚のとび職の者と解体する作業に取りかかった。
 同僚は、解体する足場の両端の建枠に親綱を張り、筋交のブレスや単管を外す作業を行い、被災者は建物屋上で解体した部材を受け取る作業を行っていたが、作業の流れから途中でこの同僚と被災者の役割が入れ替わり、被災者が解体する足場に立って解体作業を行うことになりました。
 被災者はその段の足場の筋交や単管を外す作業を完了したため、次に両端部の建枠を外す作業の行うため、建枠に設置していた親綱を外しこの親綱を屋上に仮置きした。
 9時40分頃、被災者は右端部の建枠を外した後に、左側の建枠を外そうとしたときにバランスを失い外そうとした建枠もろとも隣接する建物の屋根に落下した後、地上に墜落した。
 被災者は墜落した後、胸の痛みを訴えるなどしばらく意識もあり、被災者の掛かり付けの医院で診療を受けたが容態が急変し救急病院に搬送されたが同日の午後2時頃多発外傷により死亡した。
原因と対策
   被災者が足場の解体作業で建枠を外す作業を行う際に、この建枠に安全帯をかける親綱が設置されていたため、建枠を外すために親綱を外さざるを得なかったことから、被災者が安全帯を使用できずにバランスを崩し墜落したものです。
 又、被災者が乗っていた作業床も幅が24センチメートルのもので1枚でした。
 足場の組立て及び解体作業にあっては、足場の組立等作業主任者を選任し、必要事項を当該作業主任者に行わせなければならなかったが、現場で当該作業に当たった事業主は当該作業主任者の技能講習の修了証を所持しているが、明確に周知していなかったため、適切な作業主任者の職務を行うことができずに解体作業が行われ、当該災害が発生しました。
 同種労働災害を防止するためには
1 足場の解体順序や親綱の設置・取り外し方法等の解体作業計画を作成し、関係労働者に周知することです。その際、解体作業で必ず安全帯を使用できる親綱支柱を設置し親綱と安全帯を利用させることです。
2 次に、足場の組立等作業主任者を明確に選任し、関係労働者に周知させ、かつ、当該作業主任者の行う職務を励行させることです。
 平成14年 建設業における死亡災害発生状況
平成15年1月
番号 業種
事業場
所在地
発生
月日
死亡者
職種
年令 事故の型 起因物 災 害 発 生 状 況
(発生場所)
土木工事業
(浦安市)
3/9 建設機械
運転手
68 挟まれ 整地
運搬機械
土地造成工事で、ブルドーザーを運転し高さ1.35mの盛土を乗り越えようとしたとき、運転席から転落し運転していたブルドーザーに轢かれた。(船橋市)
建築工事業
(朝霞市)
5/29 打設工 28 倒壊 支保工 商業ビル建設工事でコンクリート打設作業に従事している作業者が材料を取りに階段を通行したところ、PC梁を受けていた支保工が倒壊しPC梁が被災者の頭に当たり即死した。(市川市)
建築工事業
(千葉市)
7/26 鳶工 50 墜落転落 足場  PC2階建て既存建築物の外壁改修工事で設置した枠組み足場を解体する作業で、最上層の最後の建枠を取り外そうとしたときにバランスを失い9m下の地上に転落した。(船橋市)
建築工事業
(横浜市)
8/28 鳶工 23 墜落転落 建築物階段  4階建て鉄骨建て方作業で、本締め洋ボルトをかついだ鉄骨階段を移動中、3階の階段の端から7m下のコンクリートのたたきに墜落した。  (市川市)
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